円満相続のために知っておきたい!「【裁決事例から学ぶ相続対策】名義預金と遺産分割協議書におけるバスケット条項の留意点」無料Webセミナーを開催

相続税調査で最も指摘されやすい「名義預金」。定番フレーズの包括条項が招く「再分割困難・ダブル課税」のリスクを、実務のプロが解説します。

辻・本郷 税理士法人(本社:東京都新宿区、理事長:桑木小恵子)は、2026年6月9日(火)より「【裁決事例から学ぶ相続対策】名義預金と遺産分割協議書におけるバスケット条項の留意点」セミナーを開催いたします。
相続税調査で最も指摘されやすい「名義預金」。もし1億円超の子供名義の預金が「遺産」と認定されたら、誰が引き継ぐべきか。 本セミナーでは、遺産分割協議書の定番フレーズ「残りの財産はすべて妻へ」といった、「バスケット条項(包括条項)」に潜む落とし穴に焦点をあて、「名義預金」を妻が引き継ぐべきかあるいは未分割財産として扱うべきか、裁決実例をもとに解説します。
「残りの財産はすべて妻へ」という良かれと思った一行が、実は子供への分割を困難にし、子供への再分割としてダブル課税(相続税・贈与税)を招くリスクについて、経験豊富な専門家が凝縮してお伝えします。

円満相続のために知っておきたい!「【裁決事例から学ぶ相続対策】名義預金と遺産分割協議書におけるバスケット条項の留意点」無料Webセミナーを開催
【裁決事例から学ぶ相続対策】名義預金と遺産分割協議書におけるバスケット条項の留意点

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セミナー概要
■セミナータイトル:【裁決事例から学ぶ相続対策】名義預金と遺産分割協議書におけるバスケット条項の留意点
■開催日(期間):2026年6月9日(火)11時30分~2026年6月15日(月)17時00分
 ※講演時間は約30分
■開催方法:Webセミナー
■費用:無料
■定員:なし
■講演トピック:
・事案の概要と基礎事実
・2つの争点「名義預金」と「バスケット条項」の罠
・判断のポイント~「未分割」という考え方~
・事案の分析と遺産分割協議書作成時の留意点
■備考:
1) 事前に収録した動画をご視聴いただきます(講演時間は約30分となります)。
2) お申し込みいただいた方に、受講方法等を記載したご案内メールを視聴期間初日にお送りします。
■主催:辻・本郷 税理士法人

こちらよりお申込みください
申込期限:2026年6月8日(月)17時00分


講師情報

硯 一晃(すずり かずあき)
硯 一晃(すずり かずあき)
辻・本郷 税理士法人 関西相続センター長/税理士2001年税理士登録。2008年9月に辻・本郷 税理士法人に入所後、2014年より神戸事務所の所長を7年間歴任し、現在は金融機関からご紹介のお客様を中心に生前の相続税対策、遺言書作成等から相続発生後の相続税申告まで資産税業務のサービスを提供している。



法人概要
辻・本郷 税理士法人は、国内最大規模の税理士法人として全国各地に拠点を置き、従業員数2000人超、顧問先数20,000社以上の実績を有する。法人顧問業務や個人の資産税業務を中心に、事業承継、医療・公益・社会福祉法人税務、国際税務など、それぞれの専門分野ごとにコンサルティングを行っている。

■セミナーに関するお問い合わせ
[email protected](辻・本郷セミナー)

■記事に関するお問い合わせ
https://www.ht-tax.or.jp/contact/

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